電子データで受け取った請求書・見積書等をクラウドで管理
2022年1月電子帳簿保存法施行に伴い、PDF・EXCEL等の電子データで受領していた請求書や見積書の保存は
紙に印刷しての保存はNGとなり、電子データとして受領したファイルは電子データのまま保存する事が義務付けられました。
(2023年末迄の猶予期間があります)
弊社ではこの電子帳簿保存法の中の『電子取引』に関する
各種電子データの保存要件を満たしたクラウドシステムを自社製品として開発しました。
以下2024年1月1日からの電子取引でのデータ保存に関する取扱い
電子取引の保存要件
税務調査時に必要な情報を探して確認できる「可視性」と、改ざん等がされていないことを証明する
「真実性」の確保が求められます。
具体的には・・・
1.電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを
備え付け、明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておく。
2.訂正削除が不可又は、訂正削除の履歴が残るシステムの利用。
3.取引年月日、取引金額、取引先の3項目での検索機能を確保する。更に日付、金額の記録項目は
その範囲を指定した検索かつ、2つ以上の任意の記録項目を組み合わせての検索又は電磁的記録の
ダウンロードの求めに応じる。
4.訂正削除の防止に関する事務処理規定、システム操作マニュアル等の備付け。
上記保存要件を全て満たす形で電子データを保存する義務が発生します。
弊社のクラウドシステム:FileStockerは、札幌中税務署 法人第1部門に審査頂き、
電子帳簿保存法 電子取引に関する
保存要件を満たしているシステムであると認定を受けています。
(JIIMA認証取得と同等の扱い)
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